ノーコード制作の契約書には何を記載すればいい?

ノーコード制作の契約書には何を記載すればいい?

ノーコード制作の契約書には、通常のWebサイトやシステム開発の項目に加えて、利用するノーコードサービスの契約条件、アカウントの管理者、料金の負担、サービス停止時の扱いを記載します。

特に重要なのは、納品物の範囲を「完成したサイト」だけでなく、設定内容、データ、管理画面、外部サービスとの連携、操作マニュアルなどに分けて明確にすることです。口頭の追加依頼や、サービス側の仕様変更による費用負担も、あらかじめ決めておくとトラブルを防ぎやすくなります。

ノーコード制作の契約書に記載する基本項目

まず、次の項目を契約書に盛り込みます。すべてを1つの条文にまとめず、「業務内容」「料金」「権利」「保守」などに分けると、確認しやすくなります。

項目 記載する内容
契約当事者 発注者と受注者の名称、住所、代表者など
制作の目的・対象 Webサイト、業務フォーム、予約システム、データベースなどの対象
使用するサービス ノーコードツール名、プラン、連携する外部サービス
業務範囲 設計、画面制作、設定、データ移行、テスト、公開作業など
納品物 画面、設定、データ、マニュアル、アカウント情報など
納期・検収 納期、確認方法、修正期間、検収完了の条件
料金・支払条件 制作費、サービス利用料、外部サービス料、追加費用、支払日
変更・追加作業 仕様変更の手続き、見積もり、納期への影響
権利関係 デザイン、文章、画像、設定、データ、テンプレートなどの利用権
保守・サポート 対応範囲、期間、料金、対応時間、対象外の作業
秘密保持・個人情報 秘密情報や個人データの管理方法、再委託の条件
契約終了時の扱い アカウント、データ、ドメイン、解約、引き継ぎの方法
損害賠償・解除 責任範囲、賠償額の上限、契約解除の条件
準拠法・管轄裁判所 契約に適用する法律と、紛争時の裁判所

業務範囲と納品物を具体的に書く

「ノーコードでサイトを制作する」だけでは、どこまでが業務に含まれるのか分かりません。制作するページ数、フォームの数、必要な機能、対応する端末、データ移行の有無などを具体化します。

たとえば、次のような内容です。

  • トップページと下層ページ5ページを制作する
  • 問い合わせフォームを1種類設定する
  • スマートフォンとパソコンの表示を確認する
  • 既存サイトから記事データを移行する
  • 検索エンジン向けの基本設定を行う
  • 公開作業と操作マニュアルの作成を含める

反対に、契約に含まれない作業も記載します。たとえば、公開後の文章作成、写真撮影、広告運用、複雑な外部システム連携、公開後の継続的な更新などです。

納品物は「サイト」以外も確認する

ノーコード制作では、見た目の画面だけでなく、管理画面の設定やワークフロー、データベース、連携設定が成果物になることがあります。次のような納品物があるかを確認します。

  • 制作した画面やページ
  • フォーム、データベース、ワークフローの設定
  • 登録データや移行データ
  • 画像、文章、デザイン素材
  • 操作マニュアル
  • 管理者アカウントや権限情報
  • 外部サービスとの連携情報

設定を納品物に含める場合は、設定内容を確認できる方法も決めておきます。管理画面の権限を渡すのか、設定一覧を文書で渡すのかによって、契約終了後の引き継ぎやすさが変わります。

ノーコードサービスの料金とアカウントの管理方法を定める

ノーコード制作では、制作費とは別に、ツールの月額料金、年額料金、外部連携サービスの利用料、決済手数料などが発生する場合があります。誰が、どのサービスに、いつまで料金を支払うのかを契約書に記載します。

少なくとも、次の点を区別してください。

  • 制作会社や制作者に支払う制作費
  • ノーコードサービスの利用料
  • ドメインやメールの費用
  • 画像、フォント、外部APIなどの利用料
  • 公開後の保守費用
  • プラン変更や従量課金で発生する追加料金

アカウントについては、発注者名義で作成するのか、受注者のアカウントを使うのかを明記します。発注者が事業を継続して利用するサイトであれば、発注者名義のアカウントを使い、受注者には必要な権限だけを付与する方法が考えられます。

受注者のアカウントを使う場合は、契約終了時にアカウントやデータを移管できるか、移管費用が発生するか、サービスの仕様上移管できないものは何かを確認します。サービスの利用規約によってアカウントの譲渡や共有が制限されることもあるため、契約書だけでなくサービス側の条件も確認が必要です。

サービス停止や仕様変更が起きた場合の扱いを決める

ノーコードツールは、提供会社による料金改定、仕様変更、機能終了、サービス停止の影響を受けます。これらを制作会社が自由に防げるとは限らないため、発生した場合の対応と費用を定めておきます。

たとえば、次の点を契約書に記載できます。

  • 仕様変更への対応を保守業務に含めるか
  • 仕様変更による修正費用を誰が負担するか
  • 代替サービスへの移行作業を行うか
  • 移行できるデータの種類と形式
  • サービス停止による納期遅延や機能制限の扱い
  • サービス利用料の値上げ時に継続するか

「将来も同じ機能を使える」「サービスが停止しても無償で移行する」といった保証を、実現できる根拠なく記載しないことも重要です。サービス提供会社の判断で決まる事項は、制作会社が保証する範囲と、外部要因として扱う範囲を分けます。

追加修正と仕様変更の手続きを決める

ノーコードは修正しやすい一方、依頼が積み重なると当初の範囲を超えやすくなります。納品前の修正回数、修正の定義、追加費用が発生する条件を決めておきます。

次のような区分にすると、判断しやすくなります。

区分 例 費用の扱い
軽微な修正 誤字の修正、合意済みデザイン内の色の調整 契約料金に含める
仕様変更 画面構成の変更、フォーム項目の追加 内容を確認して追加見積もり
追加制作 新しいページや機能の制作 別途料金と納期を設定
外部要因への対応 連携サービスの仕様変更への対応 保守契約または別料金

追加作業は、口頭の依頼だけで始めず、作業内容、料金、納期をメールや発注書などで合意してから開始する仕組みにします。追加作業によって納期が変わる場合も、同時に確認します。

検収の条件と不具合への対応を記載する

検収とは、納品物が契約どおりかを発注者が確認する手続きです。確認する期間、確認方法、修正対象となる不具合、検収完了の条件を定めます。

たとえば、次のように具体化できます。

  • 納品後に発注者が何営業日以内に確認するか
  • パソコンやスマートフォンのどの環境で確認するか
  • 合意した仕様と異なる場合の修正方法
  • 発注者の新たな希望と、不具合の違い
  • 期間内に連絡がない場合の扱い
  • 公開後に発見された不具合の修正期限

「イメージと違う」という理由だけで無制限に修正できるのか、合意した仕様との不一致だけを無償修正するのかで、双方の負担は変わります。デザイン案、仕様書、画面一覧などを契約書や別紙に添付すると、検収の基準を共有しやすくなります。

著作権や素材の利用範囲を分けて定める

ノーコードで制作した場合でも、デザイン、文章、画像、プログラム的な設定、テンプレートなどについて権利の整理が必要です。特に、制作物の著作権が自動的にすべて発注者へ移るとは限りません。

契約書では、次の対象を分けて記載します。

  • 発注者が提供した文章、画像、ロゴ、写真
  • 制作者が作成した文章、デザイン、画像
  • ノーコードサービスが提供するテンプレートや部品
  • 制作者が以前から保有するテンプレートやノウハウ
  • 外部サービスや素材サイトの利用規約が適用される素材
  • 制作中に作成した設定、データベース、ワークフロー

権利を移転する場合は、対象となる成果物、移転時期、対価、利用できる範囲を明確にします。権利を移転せずに利用許諾とする場合は、利用期間、地域、用途、改変や再利用の可否を定めます。

著作者人格権は著作権とは異なるため、単に「著作権を譲渡する」と書くだけで、すべての利用上の問題が解決するとは限りません。素材やテンプレートに第三者の規約がある場合は、発注者が契約終了後も利用できるかを確認してください。

個人情報や管理画面の安全管理を定める

問い合わせフォーム、会員情報、予約情報などを扱う場合は、誰がどのデータを扱い、どのように管理するかを決めます。個人情報を受注者が取り扱う場合は、秘密保持だけでなく、アクセス権限、保管期間、返却・削除、再委託なども確認します。

契約書には、次の内容を盛り込むことがあります。

  • 取り扱う個人情報の種類と利用目的
  • 管理画面へアクセスできる担当者
  • アカウントやパスワードの管理方法
  • データを保存するサービスや地域
  • 再委託する場合の条件
  • 漏えいや誤送信などの事故が起きた場合の連絡方法
  • 契約終了後のデータ返却・削除方法

個人情報保護法などの適用関係は、扱う情報、事業者の立場、委託内容によって変わります。個人情報を扱う制作では、一般的な制作契約書だけで済ませず、必要に応じて個人情報の取扱いに関する条項や別紙を設けます。

保守・運用の範囲と料金を分ける

制作契約と、公開後の保守契約は分けて考えると明確です。保守料金に何が含まれるかを具体的に書き、含まれない作業は追加費用の対象にします。

保守内容の例は次のとおりです。

  • 軽微な文章や画像の差し替え
  • フォームが動作するかの確認
  • ノーコードサービスの仕様変更への対応
  • 障害発生時の一次確認
  • バックアップやデータの復旧
  • アクセス解析や運用レポート

「サポートあり」とだけ書くと、対応回数、連絡手段、対応時間、緊急対応の有無が分かりません。月に何時間まで対応するのか、未使用時間を繰り越せるのか、休日や夜間に対応するのかも確認します。

契約終了時の引き継ぎを決めておく

契約を終了しても、サイトや業務システムを継続利用できるように、アカウント、データ、ドメイン、マニュアルの引き継ぎ方法を記載します。

確認する項目は次のとおりです。

  • 管理者アカウントの名義と引き渡し方法
  • ドメインの管理者と移管手続き
  • ノーコードサービスの契約者変更の可否
  • データを取り出せる形式
  • 画像や文章などの素材の返却方法
  • 引き継ぎ説明の回数と時間
  • 移管作業にかかる費用
  • 制作者側に残るデータの削除時期

サービスの仕様上、設定を完全に書き出せないこともあります。その場合は、移管できるものとできないものを事前に書面で区別しておくと、契約終了時の認識違いを減らせます。

契約書を作るときの確認順序

契約書の作成や確認は、次の順番で進めると重要な条件を整理しやすくなります。

  1. 制作するページ、機能、データ、連携サービスを一覧にする
  2. 納品物と、契約に含まれない作業を分ける
  3. 使用するノーコードサービスの契約者、プラン、利用料を確認する
  4. 納期、検収方法、修正回数、追加作業の手続きを決める
  5. 著作権、素材、テンプレート、データの利用範囲を整理する
  6. 公開後の保守、障害対応、仕様変更への対応を決める
  7. 解約時のアカウント、データ、ドメインの引き継ぎを確認する
  8. 責任範囲、損害賠償、契約解除などの条項を確認する

金額が大きい案件、個人情報や決済情報を扱う案件、業務を止められないシステムの案件では、契約締結前に弁護士などへ内容を確認してもらう方法もあります。契約書のひな型を使う場合でも、ノーコードサービス固有の条件を追加しないまま利用しないよう注意が必要です。

ノーコード制作の契約書で特に確認すべきポイント

最初に確認するのは、何を作るのか、どのサービスを使うのか、誰がアカウントと利用料を管理するのかです。そのうえで、納品物、追加修正、権利、保守、サービス停止時の対応、契約終了後の引き継ぎを明記します。

「ノーコードだから簡単」「修正しやすい」と考えて、契約内容を曖昧にすると、追加費用やアカウントの所有権、サービス終了時の対応で問題になりやすくなります。実際の制作範囲と利用するサービスの条件に合わせて条項を調整し、重要な条件は契約書や別紙に残してください。